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相続税見直しによる民法改正案
2018-01-19
今週、法務省は死亡した人(被相続人)の遺産分割で配偶者の優遇を図る民法改正案を22日召集の通常国会に提出する方針を固めました。
配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利「配偶者居住権」の新設や、婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた居住(土地・建物)は原則として遺産分割の計算対象とみなさないようにすることが柱だそうです。
高齢化を受け、配偶者の老後の経済的安定につなげる狙いがあるそうです。
 
相続制度見直し案の主なポイント
 
〖配偶者〗
・所有権を取得しなくても自宅に住み続けられる「配偶者居住権」を新設
・生前贈与の自宅は遺産分割の対象外に
 
〖相続権のない親族〗
・6親等以内の親族(いとこの孫らまで)が介護などに尽力した場合、相続人に金銭請求可能に
 
〖故人の預貯金活用〗
・遺産分割前に生活費などの引き出し可能に
 
〖遺言書作成の柔軟化〗
・財産目録はパソコンの印字でも可能に
 
新設の配偶者居住権は、原則亡くなるまで行使でき、譲渡や売買はできない。その評価額は、高齢であるほど安くなることが想定される。これは現行法では建物の評価額が高額な場合、他の財産を充分に取得できない恐れがあり、今までも何度も指摘されていたことです。
改正案では配偶者が居住権を得ることを選択すれば、他の財産の取り分が実質的に増えることになります。
 
などなど、時代が高齢化になると色々な問題が出てきますね
 
まぁ~私は相続税が対象になる財産は無いですけどね(^_^;)
 
 
 
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