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遺産相続が簡素化
2016-07-08
先日の新聞でこのような記事をみました。
 
それは遺産相続の手続きを簡素化するために相続人全員の氏名や本籍地などの戸籍関係の情報が記載された証明書を来春から発行できるというものです。
 
相続手続きなんて、一生涯に数えるくらいしかないので詳しい人なんて税理士さんくらいですよね!
ですから何が簡素化???と疑問だと思いますが、従来だと不動産や預金などを相続する場合、地方の法務局や銀行にそれぞれ全員分の戸籍関係の書類を提出しなければなりませんでした。
これが思ったより大変だったとよく聞きます。
 
今後は必要書類を一度集めて法務局に提出すれば、証明書1通で済むそうです。
 
新たに導入する簡素化に向けた制度では、まず相続人の一人が全員分の本籍や住所、生年月日などを記載した申請書類をつくり、相続人全員分の戸籍と亡くなった人の戸籍をそろえて法務局に提出し、その書類をもとに法務局が証明書を作成する。
書類を精査し、内容を確認すれば、公的な証明書として保管することになり、相続人には証明書の写しが交付されます。
証明書は別の管轄の法務局でも使えるために、地方の不動産を相続する場合、負担の軽減になるそうです。
また金融機関でも相続申請時に証明書を活用できるように調整するとのことでした。
2017年度の運用開始とのことです。
 
どんどん色々な手続きが簡素化されることを願っております。
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