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民事執行法改正へ
2016-09-16
法務省は民事裁判の判決により支払い義務が発生しても支払い義務を果たさない債務者の貯金口座情報を、裁判所が銀行などに照会できる制度の検討を始めたそうです。
 
これにより離婚時に取り決めた養育費や慰謝料で判決が命じた賠償金が支払われない場合、銀行口座を差し押さえる強制執行により回収しやすくするそうです。
今までこのような事例では、賠償金の支払いがでてもお金がないと一点張りされて支払われるケースが殆どないとよく聞きます。
 
しかし、実際にはどうなのか・・・・
 
この法改正が正式に決まれば回収できますよね!
例えば、賃貸不動産の場合には原状回復費を巡って裁判で回収が認められた場合、費用の回収にこの制度が使えるそうです。
また、交通事故の慰謝料や犯罪被害者への賠償金など民事裁判で確定した債権に広く影響するそうです。
離婚後の養育費は判決がでても実際に支払われているのは四割だそうです・・・・
 
いわゆる、逃げ得を許さない!!!って事ですよね。
 
性犯罪についても起訴告訴が不要になるそうです。
よく性犯罪も告訴しないケースはよく聞きます。
これは性犯罪の場合、被害者が女性の為に判決後のことや世間体などがあり告訴見送りするそうですが起訴告訴が不要になれば被害者の負担が減り、このような犯罪も減るかもしれません。
 
 
今まで、このような法案が無かったのが不思議なくらいに思えます。
民事は難しいとはよく耳にしますから、これで少し解決できる事案も増えることと思います。
 
 
 
 
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