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最高裁判決で・・・・
2016-12-22
今週こんな記事を見つけました。
 
最高裁で「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで決められる。」
との判断を示しました。
預貯金を遺産分割の対象外としてきた判例を変えるものでした。
これは一部の相続人に生前贈与があっても機械的分配になり不平等を生んでいた問題でした・・・・
 
過去の判例は「預貯金は相続と同時に当然、法定の相続割合で分けられる」としていました。
今までも相続人が合意すれば、預貯金も自由に分けられたものの、決裂した場合は「配偶者が半分、残りの半分を子供たちで平等に分割」されてきました。
 
子供の一部に生前贈与が有った場合でも上記の通りに分配されてきたのです。
今回の判決では、死亡した女性の預貯金は3800万円あり、1人は生前贈与で5500万円を受けており、もう1人が「預貯金を全額受け取らないと不公平」と主張し、一審・二審の判決は判例に従って法定割合の1900万円ずつ分配するものとしていた。
 
最高裁で「預貯金は法定相続の割合で機械的に分割されず、話し合いなどで決められる。」との判決がおりました。
 
と、言うか当たり前の事のように思えますがお金が絡むと身内同士でも醜い争いが起きるのですね・・・・
 
お金は魔物とよく聞きます(笑)
 
 
 
 
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